⾃宅・葬儀場へご遺体の搬送、⽕葬式・家族葬、故⼈様の⼀時預かりならミハマ・ハース・システムへ

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サービス内容

ご遺体搬送とは、故人様を医療・介護施設から、ご自宅もしくは葬儀場などの安置場所へ搬送するサービスです。
ご家族を失ったご遺族は、病院などの施設から安置場所への移動を考えなければなりません。
日本には、「伝染病以外は医師が死亡を確認した死亡時刻から24時間経たないと火葬を行ってはならない。」という法律があります。
この法律を破ると、『死体遺棄・死体損壊罪』の罪に問われる可能性があります。
ですから、亡くなった当日に火葬することは絶対にありません。
そこで、病院などの施設からご自宅や葬儀場などの安置場所への故人様の搬送が必ず必要となります。
「病院→自宅」、「病院→葬儀場」、「病院→霊安室」・・・
「警察→ご自宅」、「警察→葬儀場」、「警察→霊安室」・・・
当社では、静岡県東部地区周辺の近距離搬送から、北海道・沖縄など全国への長距離搬送まで、様々なご要望にお応えいたします。
ご自宅などの安置場所にて「お通夜(おつや)」と呼ばれる夜を故人様と共にお過ごしいただき、その翌日に葬儀、火葬を執り行います。

サービス内容

”ご遺体搬送”はこのような方がご利用されます

  • ■病院から搬送の手配を急がされている。(故人を一時的に預かれる場所を探している)
  • ■病院から自宅・葬祭場へ運びたい。
  • ■警察所から自宅・葬祭場へ運びたい。
  • ■旅行中に急な不幸があり、旅行先の病院から遠方の自宅へ故人を運びたい。(葬儀は故郷であげたい。)
  • ■自宅は静岡にあるが、旅行中に不幸があり旅行先の病院から自宅・自宅近くの葬祭場へ運びたい。 など

葬祭場に搬送を依頼するのとどう違うの?

大きく異なるのは、料金です。 遺体搬送業者にご依頼すると、車庫→病院・警察署→ご指定の場所へ運ぶ片道分の料金(※別途シーツ代・高速代など発生)で済むのに対し、葬祭場に搬送のご依頼をすると基本的に、葬祭場からの往復分の料金が発生します。
つまりご遺体搬送のみで業者にご依頼するのと、葬祭場にご依頼するのとでは、倍もしくはそれ以上料金が異なるのです。
病院からご指定の安置場所が遠ければ遠いほど、料金の差は大きくなります。
ご遺体の搬送をお受けする葬祭場もありますが、ちゃんとした葬祭場は遺体搬送業者をお勧めされます。
身近な方のご不幸はいつも突然訪れ、病院からは恐らく故人様の搬送を催促され1分でも早く運ばないと!という焦る気持ちもあるかと思いますが、落ち着いてしっかりと比較されることが大切です。

ご遺体搬送業者の場合

当社車庫
運賃
お迎え場所
運賃
ご遺体安置上

片道分の搬送費用のみ

葬儀場の場合

葬儀場
運賃
運賃
お迎え場所

往復分の搬送費用

ご遺体搬送サービスについて

ご遺体搬送をする車両については、国土交通省所管による許認可事業となるため、国土交通大臣の許可を取得している者が行うサービスです。
わかりやすい目印として、許可を得ている業者のナンバープレートの色はグリーンになっています。
国土交通大臣から許可を受けた事業者が行うライセンス事業なので、運賃は適正な「届出運賃」が決まっています。

ご遺体搬送サービスについて

ご遺体搬送における違法行為

  • ✓ご遺体搬送を無料とすること
  • ✓規定額よりも高額を請求すること
  • ✓介護タクシーによるご遺体搬送

法律に基づいた適切な搬送で、より良いサービスをご提供いたします。

当社では、法令遵守を徹底し、より良いサービスに努めてまいります。
搬送料金の設定は非常に細かく設定されていて複雑なため、
料金案内をご覧いただき、ご参考ください。

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